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Q自走式駐車場とはどのような駐車場ですか?

A

駐車場利用者が自ら自動車を運転してスロープ等を利用して走行し、目的階の車室に駐車させる形式のものです。対して、動力を使用し駐車させるのは、機械式駐車場となります。
自走式駐車場は、自動車の昇降用スペースが必要となるため、900㎡以上のまとまった土地に適しています。また、最近では物販店舗や遊技場等の設備を1・2階に設け、上階を駐車場としたものもあります。

Q自走式駐車場の国土交通大臣認定とは何ですか?

A

国土交通大臣の認定を受けた「1層2段型」から「6層7段型」までの立体駐車場となります。外周部に開放性を確保し、耐火被覆や防火区画等が不要となり、消防用設備等の設置が緩和となるため、経済的で品質の高い駐車場となります。
認定には、駐車場を構成する使用部材の種類、構成ユニットや部材配置のルール等を定めてシステム化し、構造及び防災の性能検証により安全を確保する「一般認定」と建築場所を限定し、個別案件毎に構造及び防災の性能検証により安全を確認する「個別認定」があります。

Q自走式駐車場は建築確認申請を必要とするのでしょうか?

A

自走式駐車場は、建築基準法に建築物と定められており、建築に際しては建築確認申請が必要となります。過去には、基礎が無いことから土地に定着しない等を理由に建築物に該当しないと標榜して施工販売していますが、国土交通省建築指導課から建築物と判断する技術的助言が通知され、また、平成17年度には、違法建築物として神戸地裁から司法見解も出されています。
従って、このような基礎の無い駐車場を施工すると所轄の行政機関から、強制撤去等の指導をされます。

Q自走式駐車場に店舗を混在させることはできますか?

A

建物の1階及び2階に物販店舗や遊技場等の施設を設置し、その上階を自走式駐車場とした複合型のものを建築することが出来ます。独立した駐車場と同様に性能評価を受け、建物ごとに大臣認定を取得することになります。
大臣認定を取得する事で駐車場部分の耐火被覆が不要になり、防災設備の緩和が受けられコストダウンにつながります。
但し、施設部分には耐火被覆や防火区画等を施すことになります。

Q自走式駐車場の駐車可能車種の制限は?

A

収容車種は構造上、防耐火上の観点から、認定の条件として積載荷重は車輌総重量2トン又は2.5トンまでとなっています。積載荷重を超える自動車を収容することは認定の条件に適合しないため認められていません。

Q自走式駐車場内に設置できる施設はありますか?

A

高層化や大型化に伴い、人用エレベーターの設置は必須となっております。その他、管理室、便所、オートバイ置き場、災害時の防災備蓄倉庫は認定の制限の範囲内で設置可能となっています。(オートバイ置き場と防災備蓄倉庫の設置は、大臣認定取得時の条件に含まれているものに限ります。)

Q自走式駐車場のメンテナンスはどのようなものが必要ですか?

A

機械式と比べ基本的には事故等による破損が無い限り躯体についてはメンテナンスフリーです。但し、エレベーターが付属される場合は保守点検が必要になってきます。また、消火設備については6ヵ月ごとの点検が消防法で定められています。その他は、照明設備の更新、駐車ラインの補修、床のひび割れチェック等が考えられます。

Q自走式駐車場の壁面や屋上を緑化させることは可能でしょうか?

A

景観との調和、環境保護等の観点から緑化を積極的に取り入れるケースは増えています。自走式立体駐車場での緑化は壁面での対応と、屋上を総て緑地ゾーンとするものまであり、個々の認定条件に適合させたり、また、場合によっては建築主事等の判断を仰ぐ必要があります。
なお、自走式駐車場は周囲が開放されていることが必要ですので、壁面緑化を行う場合は一定の開放を妨げないように配置することが必要です。

Q駐車場の収容効率はどうなりますか?

A

自走式駐車場はスロープ・通路を含めて1台あたり約25~30㎡程度の面積を必要とします。よって1,000㎡の自走式駐車場の場合で25㎡とすると、1層2段型では約80台、2層3段型で120台、3層4段型で160台の収容が見込めます。6層7段型では1フロア最大床面積である4,000㎡とした場合、1,000台以上の収容が可能となります。
なお、用途地域等により建蔽率や容積率により、建築面積や延べ面積を制限しているため、考慮が必要です。駐車形式では連続傾床式はスロープを必要としない事からフラット式に比べ収容効率が高まります。

▼駐車形式

フラット式
立体図 各階床はフラットで専用スロープを利用し昇降するスタンダードタイプ
収容効率
駐車場内部写真1 駐車場内部写真2
設定条件:500坪の敷地に対して比較検討
駐車場平面図
建築面積 1,435 ㎡
1フロア台数 46 台
連続傾床式
立体図 フロア全体に緩やかな傾斜をつけ360度の旋回で各階を昇降するタイプ
収容効率
駐車場内部写真1 駐車場内部写真2
設定条件:500坪の敷地に対して比較検討
駐車場平面図
建築面積 1,340 ㎡
1フロア台数 62 台
Q国土交通大臣認定の自走式駐車場は全国どこでも建築できるのでしょうか?

A

自走式駐車場は建築基準法上、自動車車庫として用途地域毎に定めた規模に応じて建築することができます。尚、用途地域毎の規模は以下のとおりとなります。

▼自動車車庫に係る用途地域毎の規模

用途地域 用途規制
独立車庫 附属車庫
第1種低層住居専用地域 建てられません ・1階以下
・車庫の床面積600m²以内かつ
主要用途建築物の床面積以内(車庫部分を除く)
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域 ・2階以下
・床面積300m²以内
(都市計画決定されたものは面積制限なし)
・2階以下
・車庫の床面積 3,000m²以内
かつ
主要用途建築物の床面積以内(車庫部分を除く)
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域 ・2階以下
・主要用途建築物の床面積以内(車庫部分を除く)
第2種住居地域
準住居地域 規模、階数の制限なし
(法令の範囲内にて)
規模、階数の制限なし
(法令の範囲内にて)
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

【独立車庫とは・・・】主要用途建築物が自動車車庫の場合を示します。

独立車庫図

【附属車庫とは・・・】主要用途建築物に附属する自動車車庫の場合を示します。

附属車庫図

建築基準法においては、「一敷地一建物」が原則ですが、一敷地に二つ以上の建物を建てる場合、その二つの建物機能に関係があれば建築可能です。

Q国土交通大臣認定工法と一般在来工法で建設する場合の違いについて、教えてください。

A

様々な違いがみられますが、代表的なものとしては以下のような項目があげられます。

▼国土交通大臣認定工法と一般在来工法の比較

比較項目 国土交通大臣
認定工法
一般在来工法
イメージ 国土交通大臣認定工法による駐車場 一般在来工法による駐車場
概要 予め耐火等の検討を行い、その検討結果に応じた一定のルールに基づいて認定された工法となります。 建築基準法に基づいた一般的な工法となります。
構造 鉄骨造 鉄骨造
鉄筋コンクリート造
最大規模 階数:7階建(7層8段)以下
床面積:各階 8,000m² 以下、短辺 55m 以下(法令の範囲内にて)
階数、床面積とも制限なし
(法令の範囲内にて)
隣地との離隔距離 ■4層5段型迄※
・1階からR 階まで防火塀(高さ 1.5m 以上)を設置した場合、50cm以上
・防火塀設置なしは1m以上
■5層6段型※
・1階からR 階まで防火塀(高さ 1.5m 以上)を設置した場合、2m以上
・防火塀設置なしは3m以上
■6層7段型※
・駐車場の外部に4階の床の高さまでの防火塀を設置した場合、隣地境界線等から防火塀まで1m+防火塀から駐車場外面まで1m
・1階及び2階に防火塀(高さ 1.5m以上)を設置した場合、4.5m
・防火塀設置なしは6m以上
■7層8段型※
・行政協議による
民法上は50cm 以上。
条例や地区協定などで取り決めがある場合を除き、建築基準法では規定はなし。
メリット ・防災設備の緩和あり
(防火区画、耐火被覆)
・建築確認申請の迅速化
・工事期間の短縮
(建設費の削減)
・自由設計が可能
(法令の範囲内にて)
・地階対応可能
デメリット ・規模、形状、仕様などに制限あり
・地階対応不可
・防災設備の緩和なし
(防火区画、耐火被覆)

※3 層4 段型の一部(主として認定取得初期のもの)は1m。
※個別認定で、1 階が店舗等の場合は1 階分を差し引いた離隔距離が適用されます。

例)個別認定5層6段・・・1階店舗、2階以上が無耐火被覆駐車場の場合は、4層5段の離隔距離が適用されます。

▼国土交通大臣認定工法の分類

国土交通大臣
認定工法
一般認定 ・一定のルールに基づきシステム化された工法
・規模、形状、仕様などに制限
個別認定 ・一プランに限定された工法
・一般認定では対応出来ない形状や用途(店舗付き)などが対応可能

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