避難施設建設にあたって活用可能な制度について

緊急防災・減災事業債    総務省

東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業が対象(事業期間  令和7年度まで)

対象事業

大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設設備

充当率・元利償還金に対する交付税措置

グラフ

都市防災総合推進事業    国土交通省

避難地・避難路等の公共施設設備や避難場所の整備、避難地・避難路周辺の建築物の不燃化、木造老朽建築物の除却及び住民の防災に対する意識の向上等を推進し、防災上危険な市街地における地区レベルの防災性の向上を図る地方公共団体の取組を「都市防災総合推進事業」(防災・安全交付金の機関事業)により支援

概要  事業主体:市町村、都道府県

事業メニュー 主な交付対象施設等 国費率
地区公共施設等整備 地区緊急避難施設(指定緊急避難場所(津波避難タワー、避難センター等)、避難場所の機能強化(防災備蓄倉庫、非常用発電施設、感染症対策に資する設備等)) 用地  1/3
工事  1/2
下記該当地域の場合※
工事2/3

間接補助については、地方公共団体の補助にようする費用の1/2又は当該事業に要する費用の1/3のいずれか低い額とする。
※南海トラフ特措法又は日本海溝。千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置付けられ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率2/3

地区要件

施行地区
災害の危険性が高い区域(浸水想定区域、土砂/津波/火山災害警戒区域(地域)等)を含む市街地、大規模地震発生の可能性の高い地域、重点密集市街地を含む市、DID地区

地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺開講型地震防災対策推進地域

国土交通大臣認定自走式立体駐車場が両制度の対象となる部分(イメージ)

地区防災計画において避難施設として位置づけられた施設の設置にあたっては、「緊急防災・減災事業債」(総務省)、あるいは「都市防災総合推進事業」(国土交通省)の活用が可能です。

国土交通大臣認定自走式立体駐車場は、津波や洪水等が発生した際に避難施設として機能することから、これら制度の対象になります。

対象となるのは、自治体が指定した避難階、その階に繋がる階段、スロープの移動経路に当たる部分と基礎のうち避難面積割合分です。

グラフ